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計算の基礎となった時間を超えた場合、別途残業代の支払が必要となります。

一定時間分の割増賃金を毎月固定で支払う場合は、次の要件を満たし、かつ、その内容を就業規則等に規定しておく必要があります。

 

  1. 基本給、他の手当てと明確に区別されていること
  2. 固定割増賃金の計算根拠(算定の基礎となる時給単価、範囲に含まれる残業時間数)が明確であること
  3. 支払われている金額が②で計算した以上の金額であること
  4. 計算の基礎を超えて残業をした場合、超えた部分について別途割増賃金が支払われていること
  5. みなし残業手当の支払いに関して、就業規則にその内容が規定されていること

基本給等と明確に区別できない場合

 

当該手当と基本給を含めた全体に対する割増賃金を支払う必要が出てくる可能性があるため要注意です。

 

一定時間未満の残業をカットすることの有効性

1時間、30分などの一定の時間以内の残業については、残業代を支払わないことにしている賃金規定等は有効でしょうか。

労働省(現、厚生労働省)の通達に拠れば、

  1. 1か月における時間外労働,休日労働,深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には,30分未満の端数を切り捨て,それ以上を1時間に切り上げること
  2. 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合,50銭未満の端数を切り捨て,それ以上を1円に切り上げること
  3. 1か月における時間外労働,休日労働,深夜労働の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合,上記②と同様に処理すること

以上の処理については、常に労働者の不利益となるものではなく,事務の簡便を目的としたものと認められるため,労基法24条及び37条違反としては取り扱わないとされています。(割増賃金処理における端数処理 通達昭和63年3月14日基発第150号)。

 

通達で許されるとされているのは、1か月単位の残業時間の端数処理です。

1日の残業時間の端数処理については端数を切り捨てることが許されるという通達はありません。

したがって、就業時間後は、従業員がたとえ1分残業をしても残業手当として割増賃金(25~50%増)の支払が必要となります。

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