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課長部長への残業代不支給

 

課長や部長といった役職名にかかわらず、管理監督者に該当しない限り残業代の支払は必要となります。

「管理監督者」《労働基準法第41条第2号》の要件は次のとおりです(昭和63.3.14基発150号)

 

経営者と一体的な立場で仕事をしていること(事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること)

〇業務内容が統括的なものか一般スタッフと大差がないものか

〇部下の人事権(採用、異動、解雇)をどの程度有しているか

〇重要な会議等への出席の有無

 

出社時間や勤務時間などについて、厳格な制限を受けていないこと(労働時間について裁量権を有していること)

〇通常の就業時間に拘束されているか

〇欠勤等にあたり上司に届出や報告が必要か

 

その地位にふさわしい待遇がなされていること(一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられていること)

〇管理職手当等が支給され、待遇において、時間外手当が支給されていないことを十分に補われているか

 

 

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