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労働時間の考え方
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」といえる場合、労働時間に該当します。
始業前の朝礼
①業務上の命令により朝礼への参加が強制されている、または、②参加が強制されていないが、申送り等があり朝礼への参加が業務上必要といった事情がある場合は、労働時間に該当すると考えられます。
また、女性社員だけに交代で始業時刻前に出勤して掃除やお茶くみの雑用をさせることは男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)に違反することにもなります(同法第6条第1号)。
外部研修への参加
参加が義務付けられている場合は、労働時間に該当すると考えられます。
外部研修への移動時間
移動時間をどのように過ごすのかは従業員の自由と考えられるため、原則として労働時間に該当しません。
「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」(昭和23.3.17基発461号)
従業員に残業をさせるには
36(サブロク)協定を締結する必要があります。
具体的には、当該事業所における①過半数労組か、②(過半数労組がない場合は)労働者の過半数を代表する者(労働者の代表者)との間で、書面で締結し、当該書面を労基署に届け出る手続きが必要です。
- 時間外労働・休日労働が必要とされる具体的理由
- 業務の種類
- 労働者の数
- 延長する時間・休日
を規定し、有効期間を定める必要があります。《労働基準法施行規則第16条》
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