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自社株式は企業オーナーの個人資産の一部です。
したがって、後継者が企業オーナーの子弟の場合、相続時に自社株式を相続することができます。

もっとも、企業オーナーに複数の相続人がいる場合、遺言がないと自社株式を含む相続財産は相続人間の協議で分割されるため、後継者が自社株式を取得できる保証はありません。

 

そこで、相続時に自社株式を後継者に残したいと考えている場合や、これから贈与や売買で自社株式を移転したいと考えている企業オーナーは、まずは遺言作成しておく必要があります。

オーナーが遺言を作成していれば、法定相続人以外の後継者に対しても遺贈というかたちで自社株式を移転させることができます。

 

メリット

 

相続人が複数いる場合も、企業オーナーが遺言を作成しておけば自社株式を後継者に集約することができます。

企業オーナーが遺言を作成すれば、相続人以外の第三者に自社株式を遺贈することもできます。

 

デメリット

 

企業オーナーの遺言がない場合、自社株式が相続人間で分散する可能性があります。

相続に合わせて自社株式の株価対策を行うのは困難です。

相続税の最高税率は55%になります。

遺言を作成した場合であっても、後継者以外の相続人がいる場合は、遺留分の対策も必要となります。

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