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贈与には、暦年課税と、相続時精算課税があります。

 

暦年課税

 

毎年1月1日から12月31日(暦年)を1つの期間として、その間に受贈者が贈与を受けた財産の価額に応じて贈与税が課税されるものです。

暦年贈与では、受贈者1人が1年に受ける贈与額が110万円(基礎控除)を超えると課税され、基礎控除後の課税価額が4500万円を超えると贈与税の税率が55%となります(20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合)。

したがって、毎年の税負担を勘案しながら、計画的に長期間にわたる贈与に適した贈与制度です。

 

相続時精算課税

 

60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の子又は20歳以上の孫に対して贈与する場合、予め所轄の税務署に相続時精算課税制度の選択届出書を提出することで利用できる制度です。

贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

特別控除額(2,500万円)を超える金額の税率は一律20%で、後継者に自社株を贈与しておけば、その後株価が上昇した場合であっても、贈与時の価額で課税されるに過ぎません。
いったん相続時精算課税を選択すると、上で述べた暦年課税の適用を受けることができなくなります。

 

メリット

 

企業オーナーが保有する自社株式数が減少します。

相続時精算課税制度を利用すると、贈与後の自社株式の評価が上昇しても、相続時に加算されるのは贈与時の株価にできます。

 

デメリット

 

後継者以外の相続人がいる場合、企業オーナーの相続時に後継者に対して特別受益の主張がなされる可能性があります。

暦年贈与では、基礎控除後の課税価額が4,500万円を超えると贈与税の税率が55%となります(20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合)。

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