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後継者以外の推定相続人の遺留分放棄

 

相続分は相続開始前に放棄することはできませんが、遺留分は予め放棄することができます。

そこで、後継者以外の推定相続人に企業オーナーの住所地の家庭裁判所に行ってもらい遺留分放棄の申立をしてもらいます。

 

注意点

 

遺留分放棄の審判では、放棄の合理性・必要性・代償性が判断されるので、遺留分放棄は生前贈与とワンセットで行うなどの準備が必要です。

遺留分放棄の申立てには被相続人の財産目録を添付する必要があるため、相続人に企業オーナーの財産の内容を隠したまま遺留分放棄の申立をさせることはできません。

その後の状況の変化により遺留分放棄の撤回が認められる場合があります。

遺留分を放棄しても相続分を放棄したことにならないため、必ず遺言を作成しておく必要があります。

 

民法の特例の活用

 

経営承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例を活用することで、自社株式を遺留分の算定対象から除外したり、自社株式の評価額を合意時点に固定することができます。

 

除外合意

 

後継者が現経営者から贈与等によって取得した自社株式について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなるので、相続紛争のリスクを抑えつつ、後継者に 対して集中的に株式を承継させることができます。

 

固定合意

 

自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないことから、後継者の経営努力により株式価値が増加しても、相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなります。

 

手続きのながれ

除外合意・固定合意を行います

合意後1か月以内に後継者が経済産業大臣に申請を行い、確認をしてもらいます

経済産業大臣の確認後1か月以内に家庭裁判所に申請して許可を受けます

合意の効力が発生します

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