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最近では社長の子が会社を継がないケースも増えています。

中小企業オーナーの子弟は、一般的に高学歴で一流企業に勤務していることが多く、既に安定的な生活を送っていることがあります。

 

こうした場合、中小企業オーナーが事業の承継を打診しても、会社に魅力がないと、子は安定的な生活を捨ててまで会社を継ぐとは言ってくれません。

また子本人に事業を承継するつもりがあっても、子の配偶者や家族が反対するケースもあります。

 

中小企業における事業の承継では、積極的な財産の承継だけではなく、場合によっては負債や個人保証といった消極的な財産や契約の承継も必要となります。

会社と企業オーナーはまさに一心同体。

会社が倒産すると、企業オーナーはすべての財産を失うため、相当な覚悟がないと実の子といえども会社を継いでくれません。

また企業オーナー自身が、会社の先行きを考えて自分の子弟に会社を継がせたがらないケースも増えています。

 

親族に承継しないケースでは、次のような選択肢を検討することになります。

いずれを選択する場合も、それぞれクリアーしなければならない課題があります。

 

①役員や②社員に会社を買ってもらう場合

 

その買取り資金をどのように調達するのか、また、金融機関に対する社長の個人保証がある場合、その個人保証についても検討しておく必要があります。

 

③第三者に会社を売却する場合

 

そもそも買手が見つかるような魅力のある会社であることが前提となります。
また、簿外債務がある場合や、会社の財産と社長の個人資産の混同がある場合はそれらの整理も必要となってきます。

 

④会社の株式を公開する場合

 

この場合も魅力ある会社であることが前提となります。

 

⑤会社が債務超過の場合

 

清算・廃業する時にそうした債務をどのように処理するのか、予め対策を立てておく必要があります。

以上のとおり、会社を親族に承継する場合も、親族以外に承継する場合もしっかりとした準備をしておく必要があります。

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