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未収金の発生

 

保険診療では、保険医療機関は、患者から一部負担金の支払いを受け(健康保険法74条1項等)、保険者から療養の給付に要する費用の額から患者が支払った一部負担金を控除した金額の支払を受けることになります(同法76条1項等)。

したがって、患者が一部負担金を支払わない場合、未収金は保険医療機関が負担することになります。

 

未収金の問題について厚労省では、平成19年「医療機関の未収金問題に関する検討会」が開催されました。

検討会で医療機関側からは、診療契約は第三者のためにする契約であることを根拠として、未収金は保険者が負担すべきとの意見が出されました。

 

しかし厚労省は、一部負担金は医療機関と患者との間の債権債務関係であることは現行法上明確であるとして、保険者が未払いの一部負担金を立替払する必要はないと結論付けました。

 

未収金の発生を防止する方法

 

未収金は一旦発生するとその回収に多大な手間がかかることが一般的です。

そこで予め未収金が発生しない措置を講じておきます。

 

入院保証金の徴収

入院費は診療費以上に高額になることが一般的です。

そこで入院に際して患者やその家族から入院保証金を預かるようにします。

 

なお、入院保証金については、「保険医療機関が患者から「預り金」を求める場合にあっては、当該保険医療機関は、患者側への十分な情報提供、同意の確認や内容、金額、精算方法等の明示などの適正な手続を確保すること。」とされています。

(厚労省「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(最終改正:平成20年9月30日 保医発第0930007号))

連帯保証人の確保

保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う者のことです(民法466条1項)。

連帯保証人は、保証人が有する催告の抗弁権、検索の抗弁権を持たない、より責任が加重された保証人のことです(同454条)。

したがって、上記入院保証金が確保できない場合は、患者の家族で資力がある方を連帯保証人とできないか検討します。

支払方法の多様化

クレジットカードや交通系カードによる支払いができるようにすることで、手持ちの現金がない患者による未収金の発生を防ぐことができます。

また会計に時間がかかる病院等では自動支払機を導入することで、診療費を確実に回収するだけでなく、会計の待ち時間を短縮させて利便性の向上につなげることもできます。

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