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免責とは
免責とは、個人の破産者に対して、破産手続で配当を受けられなかった残余の債務について、責任を免れさせる(債権者への支払いを免除する)制度です。
個人の破産者の場合、この免責を受けることによって、新たな生活のスタートを切ることができるのです。
どのような時に免責されなくなるのか
しかし、破産者が一定の行為を行うと、この免責を受けることができなくなります。
法定されている免責不許可事由には、次のようなものがあります。
(破産法252条1項各号)
- 1 破産者が意図的に破産債権者を害する行為
- ① 債権者を害する目的で行う不当な破産財団の減少行為
- ② 破産手続開始を遅らせる目的で行う不当な債務負担行為や不当な利益処分
- ③ 特定の債権者に対してだけ担保を提供したり弁済をしたりする行為
- ④ 浪費
- ⑤ 破産手続開始1年前から手続開始決定までの間に破産原因があることを知りながら行った信用取引
- ⑥ 財産状況に関する帳簿等を隠したり、変造したり、破棄する行為
- ⑦ 虚偽の債権者名簿を提出する行為
- 2 破産手続の義務を怠ること・手続の進行を妨害する行為
- ⑧ 裁判所が行う調査を拒んだり、虚偽の説明を行う行為
- ⑨ 不正な行為により破産管財人等の職務を妨害する行為
- ⑩ 破産手続上の義務に違反する行為
- 3 免責に関する事項
- ⑪ 前回の免責許可決定が確定した日から7年以内に申立があった場合
例えば、④浪費については、破産者の職業、収入、資産等に照らして社会通念上不相当の消費支出をいうとされています。
浪費の具体例としては、飲食、不要な高価品の購入、海外旅行、エステ、高価な布団の購入等などがあげられます。
以前、破産者の申立代理人をしたときに、破産者の「かつら」の購入が浪費として指摘されたことがありました。
このように、何が浪費に当たるのかについては、個別具体的に判断されます。
裁量免責
一方で、破産者が免責不許可事由に当たる行為をしていても、破産手続開始に至る経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認められると、裁判所は免責を許可することができます(裁量免責)。
したがって、免責不許可事由に当たる行為がある場合も、裁量免責が可能かどうか、まずは弁護士にご相談することをおすすめします。
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