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破産手続における破産管財事件と同時廃止事件
破産管財事件とは、裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人が破産者の財産を換価処分して債権者に対する配当原資を確保する破産事件です(破産法31条1項)。
同時廃止事件とは、破産手続開始時の破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのが不足すると認めるときに、破産手続開始の決定と同時に破産手続の廃止を決定する破産事件です(破産法216条1項)。
同時廃止事件と破産管財事件の違いは、
①予納金等、破産者の経済負担が異なる。
②管財事件の場合、破産管財人の調査が入るなど、手続に要する時間が異なる。
などがあります。
破産申立にかかる費用(京都地方裁判所の場合)
管財事件
○ 予納金・・・・・・最低20万5,000円
(追加費用)
○ 官報公告費用・・・法人1万4,786円 個人1万5,499円
○ 収入印紙代・・・・法人1,000円 個人1,500円
○ 郵券・・・・・・・債権者数に応じて決定
同時廃止事件
○ 予納金・・・・・1万1,859円
○ 収入印紙代・・・1,500円
○ 郵券・・・・・・債権者数に応じて決定
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