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タワーマンションの相続税評価に関する最高裁判例を3回に分けてご紹介します。

 

令和4年4月19日  最高裁判所第三小法廷  判決

 

【事案】(判決文より抜粋)

A(以下「被相続人」という。)は、平成24年6月17日に94歳で死亡し、上告人らほか2名(以下「共同相続人ら」という。)がその財産を相続により取得した(以下、この相続を「本件相続」という。)。

被相続人の相続財産には、第1審判決別表1記載の土地及び同別表2記載の建物(以下、併せて「本件甲不動産」という。)並びに同別表3記載の土地及び建物(以下、併せて「本件乙不動産」といい、本件甲不動産と併せて「本件各不動産」という。)が含まれていたところ、これらについては、被相続人の遺言に従って、上告人らのうちの1名が取得した。

なお、同人は、平成25年3月7日付けで、本件乙不動産を代金5億1500万円で第三者に売却した。

 

本件各不動産が被相続人の相続財産に含まれるに至った経緯等は、次のとおりである。

 

ア 被相続人は、平成21年1月30日付けで信託銀行から6億3000万円を借り入れた上、同日付けで本件甲不動産を代金8億3700万円で購入した。

イ 被相続人は、平成21年12月21日付けで共同相続人らのうちの1名から4700万円を借り入れ、同月25日付けで信託銀行から3億7800万円を借り入れた上、同日付けで本件乙不動産を代金5億5000万円で購入した。

ウ 被相続人及び上告人らは、上記ア及びイの本件各不動産の購入及びその購入資金の借入れ(以下、併せて「本件購入・借入れ」という。)を、被相続人及びその経営していた会社の事業承継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて企画して実行したものである。

エ 本件購入・借入れがなかったとすれば、本件相続に係る相続税の課税価格の合計額は6億円を超えるものであった。

 

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