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タワーマンションによる相続税の節税
タワーマンションでは、持分割合が小さくなる結果、相続税における土地の評価額が小さくなります。
建物部分については、「階層別補正率」が導入された結果、低層階も高層階も同じ固定資産税評価額が用いられた2017年4月1日以前より高層階の相続税評価額(=固定資産税評価額)が大きくなりました。
ただ、タワーマンションの場合、高層階の部屋の販売価格や再販売価格は、低層階の部屋より高く設定されており、物件によっては大きな違いが出ます。
したがって、物件によってはタワーマンションの高層階の部屋の相続税評価額と、販売価格や再販売価格に大きな差が生じるため、その差額分が相続税の節約となります。
【注意点】
- タワーマンションを投資目的で購入する場合はタワーマンション自体が値下がりするリスクがあります。
- 過去の判例では、①タワーマンションを購入した被相続人が高齢であった、②購入資金の借入れが相続税対策であった、③高額の借入れをしてタワーマンションを購入したことに経済的合理性がない、④相続人が相続開始後ただちにタワーマンションを売却した、といった事実関係が認定された事例において、不動産の評価を路線価ではなく、不動産鑑定評価で課税された事例があります。
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