ブログ

タワーマンションによる相続税の節税

 

タワーマンションでは、持分割合が小さくなる結果、相続税における土地の評価額が小さくなります。

建物部分については、「階層別補正率」が導入された結果、低層階も高層階も同じ固定資産税評価額が用いられた2017年4月1日以前より高層階の相続税評価額(=固定資産税評価額)が大きくなりました。

ただ、タワーマンションの場合、高層階の部屋の販売価格や再販売価格は、低層階の部屋より高く設定されており、物件によっては大きな違いが出ます。

したがって、物件によってはタワーマンションの高層階の部屋の相続税評価額と、販売価格や再販売価格に大きな差が生じるため、その差額分が相続税の節約となります。

【注意点】

 

👉タワーマンションと相続3

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約