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特例を受けるための要件
贈与者の要件
認定医療法人(贈与者による持分の放棄があった日において、認定医療法人である医療法人に限ります。)の持分を有していた人であること。
受贈者の要件
認定医療法人の持分を有していた人(贈与者による認定医療法人の持分の放棄により受けた経済的利益について贈与税が課される人に限ります。)であること。
特例の対象となる経済的利益の要件
贈与者による認定医療法人の持分の放棄により受けた経済的利益で、贈与税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したものであること。
申告の手続
この特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書に、次の表に掲げる書類を添付して、その申告書を贈与税の申告書の提出期限内に提出するとともに、医療法人持分納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保(この特例の適用に係る認定医療法人の持分でなくても差し支えありません。)を提供する必要があります。
医療法人持分納税猶予税額を納付しなければならない場合
納税猶予を受けている贈与税額は、次に掲げる場合に該当することとなったときは、その贈与税額の全部又は一部を納付しなければなりません。
医療法人持分納税猶予税額の全部確定
- 贈与税の申告期限から認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に、認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合
- 贈与税の申告期限から認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に、認定医療法人の持分の譲渡をした場合
- 認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに、新医療法人への移行をしなかった場合
- 認定医療法人の認定移行計画について、厚生労働大臣の認定が取り消された場合
- 認定医療法人が解散をした場合(合併により消滅をする場合を除きます。)
- 認定医療法人が合併により消滅をした場合(合併により医療法人を設立する場合において受贈者が持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないときなど一定の場合を除きます。)
医療法人持分納税猶予税額の一部確定
- 認定医療法人が認定移行計画に記載された移行期限までに、基金拠出型医療法人への移行をする場合において、受贈者が認定医療法人の持分の一部を放棄し、その残余の部分を基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき
納付義務の承継
認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに、この特例の適用を受ける受贈者が死亡した場合には、その受贈者に係る医療法人持分納税猶予税額の納付義務は、その受贈者の相続人が承継することになります。
(死亡した受贈者に係る医療法人持分納税猶予税額は、免除されません。)
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