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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税

 

受贈者(30歳未満の者で、前年の合計所得金額が1000万円以下の者に限ります)の「教育資金」に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、信託銀行、銀行又は金融商品取引業者に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち、受贈者1人について1500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度)までの金額に相当する部分の価額については贈与税は課税されないというものです。

 

令和5(2023)年3月31日まで適用期限が延長されました。

さらに、令和5(2023)年税制改正において、今年度末までの期限を3年間延長することが明らかにされました。

 

2021年4月1日以降の2割加算の取扱いについて

 

これまでは、受贈者1人について1500万円もの教育資金を無税で贈与することができ、かつ贈与者が亡くなった時点で信託した金銭が残されていても生前贈与加算の対象になりませんでした。

令和3年(2021年)4月1日以降は、信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について、受贈者が23歳未満又は在学中等を除いて、相続開始時の残高が相続財産に加算されます。

 

これまでは、受贈者が贈与者の孫等であっても相続税の2割加算の対象となりませんでした。

令和3年(2021年)4月1日以降は、受贈者が贈与者の孫等の場合、相続税の2割加算の適用があります。

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