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生命保険金には、その契約形態によって相続税、贈与税、所得税が課税されます。
このうち、契約者・被保険者が被相続人、保険金受取人が相続人の契約形態において、相続人が受け取る死亡保険金には相続税が課税されます。
もっとも相続税の計算において、上記保険金には一定の非課税枠が設けられています。
非課税枠の県債は次の数式によって行います。
[非課税枠] = 500万円 × 法定相続人の人数※
※
〇相続放棄をした者がいる場合
相続放棄をした者がいる場合も相続放棄がなかったものとして法定相続人数を計算します。
(相続税法15条2項)
〇養子がいる場合
非課税枠の計算に算入できる養子の数
被相続人に実子がいる、又は実子がなく養子の数が1人
→1人
被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上
→2人
(相続税法15条2項1号、2号)
〇実子とみなすことができる場合
ア 特別養子縁組(民法817条)で養子となった者
イ 被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者
ウ 代襲相続人
(相続税法15条3項)
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