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個人再生とは、定期収入のある債務者が、裁判所が認可した再生計画案にしたがい、債務者に一定金額を支払うことで残額を免除してもらう制度です。

 

小規模個人再生

 

【要件】

〇再生手続の開始原因があること

〇将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある個人債務者であること

〇無担保債権の総額が5000万円を超えないこと

〇再生手続開始の申立の際、小規模個人再生を行うことを求める旨の申述があること

 

【効果】

その収入を弁済原資として、再生債権を原則3年(最長で5年)で分割弁済することを内容とする再生計画案を作成し、裁判所の許可を得てこれを履行すれば残債務が免除されます。

 

給与所得者等再生

 

【要件】

〇小規模個人再生の要件を満たしていること

〇給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれること

〇再生債務者の収入・家族構成等を基礎に、再生債務者の可処分所得を算出し、その2年分以上の額を弁済に充てること

〇再生手続開始の申立の際、給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述があること

 

【効果】

再生計画の成立に通常必要な再生債権者の決議を省略できる。

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