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破産宣告がなされた場合、法令等により破産者には様々な資格制限が生じます。

破産者に制限される資格には次のようなものがあります。

(資格制限は破産者の免責が確定すれば(復権する)なくなります)

 

士業関係

 

〇行政書士(行政書士法5条)

〇公認会計士・公認会計士補(公認会計士法4条)

〇司法修習生(司法修習生に関する規則17条)

〇司法書士(司法書士法4条)

〇社会保険労務士(社会保険労務士法5条)

〇税理士(税理士法4条)

〇通関士(通関業法31条)

〇土地家屋調査士(土地家屋調査士法4条)

〇外国法事務弁護士(日本弁護士連合会、外国法事務弁護士記章規則6条)

〇不動産鑑定士・不動産鑑定士補(不動産の鑑定評価に関する法律16条)

〇弁護士(弁護士法6条)

〇弁理士(弁理士法5条)

〇宅地建物取引主任者(宅地建物取引業法18条)

 

特定の職種・業種

 

〇簡易郵便局長(簡易郵便法3条の2)

〇卸売業者(卸売市場法17条)

〇持分会社の社員(会社法607条1項5号)

〇割賦購入あっせん業者(割賦販売法33条)

〇貸金業者(貸金業法6条)

〇外国証券業者(外国証券業者に関する法律5条)

〇金融商品取引業者(金融商品取引法29条の4第1項2号ロ、3号 登録拒否)

〇調教師又は騎手(競馬法執行規則3条)

〇検察審査員(検察審査法5条)

〇警備業者(警備業法3条)警備員(同7条)警備員指導教育責任者(同11条の3)

〇建築士事務所開設者(建築士法23条の4)

〇一般建設業・特定建設業(建設業法8条、17条)

〇人事官(国家公務員法5条、8条)

〇公証人(公証人法14条)

〇受託者(信託法5条)

〇質屋(質屋営業法3条)

〇会議所会員(商工会議所法15条)

〇商品投資販売業・商品投資顧問業(商品投資に係る事業の規則に関する法律6条、32条)

〇信用金庫等の役員(信用金庫法17条)

〇商工会の役員(商工会法32条)

〇宅地建物取引業(宅地建物取引業法5条)

〇通関業(通関業法6条)

〇陪審員(陪審法13条)

〇一般廃棄物処理業者・産業廃棄物処理業者・特別管理産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条、14条、14条の2)

〇風俗業を営もうとする者・風俗営業の営業管理者(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律4条、24条)

〇不動産鑑定業(不動産の鑑定評価に関する法律25条)

〇株式会社たる保険業の取締役・監査役(保険業法15条の3)

〇相互会社たる保険業の取締役・監査役(保険業法60条、62条)

〇生命保険募集人及び損害保険代理店(保険業法279条)

〇旅行業者(旅行業法6条)

〇旅行業務取扱主任者(旅行業法11条の3)

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