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勤務先が破産したときの従業員の給料の取扱い

 

破産法では、破産手続開始決定前に発生している未払給料は、破産手続開始前3か月分のものは財団債権となり、それ以外の給料は優先的破産債権の取扱いを受けることになります。

財団債権とは、最優先で返済を受けることができる債権で、配当を待つ必要がなく、破産者の財産から随時返済を受けることができるものです。

 

優先的破産債権とは、財団債権には劣後しますが、他の一般破産債権よりは優先的な取扱いを受けることができる債権です。

未払給料のうち財団債権にならないもの他、民法306条が規定する一般先取特権などが優先的破産債権になります。

 

ここで「給料」とは、退職金を除く、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、会社が従業員に労働の対価として支払う全てのものが含まれます。

 

会社が破産したときの従業員の退職金の取扱い

 

破産法では、退職前3か月分の給料の総額に相当する額が財団債権となり(その額が破産手続開始前3か月分の給料の総額より少ない場合は、破産手続開始前3か月の給料の総額)、それ以外の部分で「雇用関係に基づいて生じた債権」に該当する部分は優先的破産債権となります。

 

破産法上、退職金として保護されるためには、支払基準が就業規則等によって明確に定められ、給料の後払い的性格を有することが必要とされています。

したがって、そもそも就業規則等に退職金支給に関する規定がない場合は、破産法においても退職金が保護されることはありません。

 

会社に給料や退職金を支払う資力がない場合

 

会社に資力が残っていない場合は、独立行政法人労働者健康福祉機構による未払賃金立替制度の活用を検討することになります。

従業員の未払給料の立替払いを行った機構は、従業員の給料債権を代位取得し、財団債権として破産財団から弁済を受けることになります。

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