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個人事業者が破産手続開始決定後に事業を継続するケースとしては、
① 破産管財人が裁判所の許可を受けて事業を継続するケース(破産法36条)
② 個人事業主自身が事業を継続するケース
が考えられます。
もっとも、①破産管財人が事業を継続する場合、事業継続により損失が生じた場合、当該損失は破産財団が負担することになります。
したがって、①破産管財人が事業を継続するケースとは、当該事業を継続しなければ多額の違約金が生じてしまうなど、限定的な事案に限られます。
個人事業主が破産手続開始決定後に事業を継続する場合には、次のような問題が生じます。
事業用財産の破産財団帰属性の判断
破産者が、自由財産(本来的自由財産)を事業用資産として事業を継続することは問題ありません。
しかし、本来的自由財産中、差押禁止財産(破産法34条3項2号・民事執行法131条)については、事業用資産がこれに該当するのか、直ちに判断することは容易ではありません。
事業資産が「その業務に欠くことができない器具その他の物」(民事執行法131条6号)にあたるか否かは、個人事業主の事業の性質や当該動産がどのように事業に用いられているのか等を総合的に判断する必要があるためです。
破産者が利用を希望する事業資産が、差押禁止動産に該当しない場合は、当該事業資産を利用した事業継続は困難となります。
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