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破産手続は、債務者の財産状況が悪化し、裁判所が債務者の総財産をもって債権者に公平かつ平等な弁済を図るべきと認めた場合に開始されます。
破産法では、自然人・法人に共通する破産手続開始原因として「支払不能」を挙げ(破産法15条1項)、支払不能を推定する事実として「支払停止」を挙げています(同条2項)。
また、存立中の合名および合資会社を除く法人については、「債務超過」も破産手続開始原因に挙げられています(破産法16条)。
他方、経済活動を行うことが前提とされていない相続財産にかかる破産では、「債務超過」が唯一の破産手続開始原因とされています(破産法223条)。
支払不能
支払不能とは、債務者が支払能力を欠くためにその債務のうち弁済期にあるものについて一般的かつ継続的に弁済することができない状態をさします(破産法2条11項)。
支払能力を欠く状態
支払能力は財産、信用、労力ないし技能をその要素とします。
この要素のいずれによっても債務を弁済する能力がない場合、支払能力を欠くことになります。
したがって、財産があっても当該財産が換価できなければ支払能力を欠いた状態といえます。
他方、財産が無い場合も信用や労力によって金銭が調達できれば支払能力を欠いた状態とは評価されません。
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