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相手方が離婚後に破産した場合の養育費

 

破産の申立をして裁判所から免責許可決定が出れば、破産者はそれまでの債務について返済義務を免れます。

(正確には、破産債権者からの債務は「自然債務」となり、破産債権者からの取り立てはできませんが、破産者が弁済することは可能です)。

そこで、養育費の支払義務者が離婚後に破産の申し立てをして免責許可決定を受けた場合、養育費の支払義務を免れるのか問題となります。

破産法では、政策的な理由で、免責許可決定が出ても免責されない債務が複数規定されています。

免責されない債務には、

1租税等の請求権

2破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

3破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

4次に掲げる義務に係る請求権

イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務

ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

ハ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務

ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの

5 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

6 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

7 罰金等の請求権

(破産法253条1項)

 

養育費の支払は「民法766条の規定による子の監護に関する義務」にあたるため、離婚後に支払義務者が破産手続により免責許可決定を得ても、養育費の支払義務は継続することになります。

 

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