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義務者が収入が減少すると主張する場合

 

義務者の収入が実際に減少すると認めるか否かは事実認定の問題です。

したがって、義務者にはその主張を裏付ける資料の提出を求めます。

その上で義務者の主張の是非について判断することになります。

 

うつ病等の診断書が提出され、今後、残業等ができないと主張されることがあります。

もちろん、うつ病にり患したことを責めることはできませんが、本当に残業ができなくなるのかを新著に検討する必要があります。

 

会社経営者が意図的に自らの給料を低くしていると考えられる場合

 

会社経営者が義務者の場合、婚姻費用や養育費を低額にするため、意図的に自らの給料を低くすることがあります。

こうした場合、義務者の生活費は会社の必要経費に振り替えられている可能性があります。

 

そこで、会社の決算書や確定申告書の提出を求めた上で、必要経費の内容について説明を求め、給料が不当に低くなっていないか確認を行うことになります。

もっとも、義務者が決算書や確定申告書の提出を拒んだ場合は、それ以上の追及が困難となることもあります。

(裁判所の調査嘱託手続を使って決算書の提出を求めることもできませすが、相手方が会社の代表者の場合、そうした手続きがどの程度実効性があるのかは疑問です)

 

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