ブログ

婚姻費用や養育費を決めるにあたり裁判所では算定表が参考にされます。

算定表では、権利者(婚姻費用は養育費を受取る人)と義務者(これらを支払う人)の総収入によって婚姻費用や養育費の具体的な金額を決めていくことになります。

それでは、権利者や義務者の総収入はどのように認定されるのでしょうか。

 

給与所得者の総収入

 

支払義務者が給与所得者の場合、直近の源泉徴収票や課税証明書によって総収入を認定します。

もっとも源泉徴収票や課税証明書は、前年度の総収入を明らかにする資料です。

そこで、支払義務発生時点の総収入が前年度と異なる場合は、直近3か月分の給与明細等で総収入を認定することもあります。

 

自営業者の総収入

 

自営業者の場合は、確定申告書の「課税されるべき所得金額」が総収入にあたります。

もっとも「課税されるべき所得金額」は、税法上、種々の観点から控除がなされています。

 

そこで、実際の支出を伴わない①青色申告特別控除、②雑損控除、③寡婦寡夫控除、④勤労学生障害者控除、⑤配偶者控除、⑥配偶者特別控除、⑦扶養控除、⑧基礎控除については控除しません。

⑨専従者給与が計上されている場合も、実際には給与が支給されていない場合は控除しません。

さらに、⑩医療費控除、⑪生命保険料等控除についても、標準的な保険医療費等は既に特別経費として控除されているので控除しません。

 

その他の離婚に関する解説は

👉離婚

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約