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離婚訴訟とは
離婚調停はあくまで当事者間の話し合いのため、離婚について合意できない場合があります。
離婚調停が不成立になった場合、それでも離婚したいのであれば、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
なお、調停前置主義といって、調停を経ないでいきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできません。
離婚訴訟の管轄
管轄とはその事件をどの裁判所が担当するかという問題です。
離婚訴訟については、
「人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地」です。
(人事訴訟法4条1項)
人の普通裁判籍は「住所」により決まるため(民事訴訟法4条2項)、原告又は被告の住所地にある家庭裁判所が管轄となります。
一方、調停を行った家庭裁判所は、離婚訴訟の管轄がない場合でも、特に必要があると認めるときは、申立て又は職権で、調停から引き続いて自ら審理及び裁判をすることができます(自庁処理)。
(人事訴訟法6条)
法律上の離婚原因
法律上の離婚原因は次の5つです。
民法770条1項
1号 配偶者に不貞な行為があったとき
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
具体的な内容にいては、次回以降ご紹介したいと思います。
その他の離婚に関する解説は
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