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協議離婚の進め方

 

協議離婚とは、夫婦間の離婚意思の合致と届出により、婚姻関係を解消するものです。

離婚届には、戸籍法の定める必要事項を記載して、離婚する夫婦及び成年の証人2人が署名・押印して、届出人の本籍地又は住所地の市区町村長に提出し、受理されることで成立します。

証人には成人であること以外に特段の要件はなく、当事者の一方が証人2人から署名・押印をもらっても構いません。

 

未成年者の子がいる場合は、それぞれの子の親権者を父、母一方に定める必要があります。

離婚届は市区町村役場で入手できるほか、インターネットでダウンロードすることもできます。

 

本籍地以外の市区町村役場に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要となります。

また、届出人の本人確認のために免許等の身分証明書の提示が必要となります。

 

子がいる場合の注意点

 

子がいる場合は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」とされているため、親権者を決める必要があります(民法819条1項)。

さらに2012年改正・同年施行の民法766条では、協議離婚にあたり、協議で定める「子の監護に関する事項」として面会交流と養育費の分担が明示されました。

 

民法766条1項
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」

 

この民法改正を受けて、現在の離婚届には「未成年の子がいる場合は,次の□のあてはまるものにしるしをつけてください。」と記載され、面会交流と養育費の分担について、取決めの有無をチェックする欄が設けられています。

 

その他の離婚に関する解説は

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