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調査結果の説明書

 

税務調査が終了すると、調査担当者は「調査結果の説明書」を作成します。

調査結果の説明書には、「更正又は決定すべきと認めた理由等」を記載する箇所があります。

更正すべきと認めた場合は、個々の非違を構成する前提となる理由が記載されます。

決定すべきと認めた場合は、納税義務の有無が記載されます。

 

調査結果の説明

 

調査担当者は、調査結果の説明書の決裁を受けると、納税義務者に来署を依頼し、又は納税義務者の事務所等に行って調査結果の説明をします。

調査担当者は、調査結果の説明をしたあと、修正申告又は期限後申告の勧奨を行います。

なお、調査結果の説明書は納税義務者に交付されません。

 

納税義務者が修正申告等に応じず、更正決定を行う場合は、その処分の理由を記載した「処分の理由書」を作成します。

処分の理由書には、納税義務者がその記載内容から処分の根拠となる事実関係や適用法令を領知し得る程度の記載が必要とされており、理由の記載が不十分な場合は不服申立手続によって処分が取り消されることがあります。

 

納税義務者は、処分の理由書の記載内容を確認し、不服申立を行うか否かを検討します。

 

更正決定等をすべきと認められない場合

 

更正決定等をすべきと認められない場合、調査担当者は「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」を作成し、納税義務者に送付します。

納税義務者は、通知書を受領することで税務調査手続が終了したことを知ることになります。

 

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