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質問応答記録書と調査報告書

 

臨場調査では、国税職員は納税義務者や関係者から様々な事情を聴取し、その内容を書面に記載して証拠を作成します。

このときに作成される書面には、質問応答記録書と調査報告書があります。

 

質問応答記録書は、納税義務者等である回答者が供述した内容が記載され、供述内容に間違いないことについて回答者の確認を得てから、その証として回答者による署名・押印(又は指印)を受けたものです。

調査報告書は、回答者の供述内容を調査担当者が記載したものです。

質問応答記録書と調査報告書を比較した場合、回答者の確認、署名・押印がある前者の書類の方が証拠としての重要性が高いといえます。

 

質問応答記録書

 

臨場調査においても、国税職員が、課税要件の存在を裏付ける物的な資料を収集できないことがあります。

そうした場合、国税職員が納税義務者等から供述を聴取し、供述内容から課税要件の存否を判断することになります。

 

しかしながら、納税義務者等の供述は書面化しないと国税職員の記憶にしか残らず、後で課税要件の存否について争いになったときに証拠として活用することができません。

質問応答記録書を作成することで、納税義務者等の供述内容を、課税要件の存在を裏付ける証拠として活用することができます。

 

質問応答記録書の具体的な作成方法には、「問答方式」と「物語方式」があるといわれています。

「問答方式」とは、国税職員の質問に対して納税義務者等が回答する、いわゆる一問一答式です。

「物語方式」とは、国税職員は登場せず、納税義務者自らが出来事を説明するものです。

 

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