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実地調査には大別して、臨場調査、反面調査、金融機関調査の3つがあります。
臨場調査
国税庁、国税局、税務署の当該職員(以下、「国税職員」)は、所得税、法人税、地方法人税、消費税に関する調査について必要があるときは、納税義務者等に質問し、又は帳簿書類その他の物件を検査等することができます(質問検査権 国税通則法74条の2以下)。
帳簿書類について、その作成または保存に代えて電磁的記録の作成がなされている場合の電磁的記録が含まれます。
国税職員は、必要があれば、提示提出された物件の留め置きをすることができます(国税通則法74条7)。
住所、事業所その他の場所への立ち入りについて明文の規定はありません。
しかしながら、検査等は対象物が存在する場所に行かないとできないことから、検査等の必要があるときには、管理者等の承諾をえて住所、事業所その他の場所に立ち入ることができるとされています。
①質問検査権の規定による国税職員の質問に答弁しなかったり、偽りの答弁をしたり、検査の実施を拒否した場合
②国税通則法74条の2から74条の6までの規定による物件の提示又は提出の要求に対して、正当な理由なく応じなかったり、偽りの記載若しくは記録した帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出した場合
以上の規定に該当する場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則規定があります(国税通則法128条2号)。
実地の調査を実施する場合には、身分証明書(国税職務証票の交付を受けている場合は国税職務証票)及び質問検査章を必ず携帯し、質問検査等の相手方となる者に提示して調査のために往訪した旨を明らかにした上で、調査に対する理解と協力を得て質問検査等を行う、とされています。※
反面調査
国税職員は、納税義務者等に対する臨場調査だけでは事実関係の把握が困難な場合、取引先等の反面調査を行います。
反面調査は、納税義務者等と異なる第三者に対する調査のため、反面調査で得られた証拠は、一般的に信用性が高いといわれています。
一方で、反面調査の実施により納税義務者と取引先の今後の取引に影響がでることもあります。
そこで、取引先等に対する反面調査の実施に当たっては、その必要性と反面調査先への事前連絡の適否を十分検討する、反面調査の実施に当たっては、反面調査である旨を取引先等に明示した上で実施することに留意する、とされています。※
金融機関調査
反面調査の対象が銀行等の金融機関である場合は金融機関調査と呼ばれています。
※国税庁 調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営方針)
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