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免責の申立て

 

個人の自己破産の場合、破産手続開始の申立てにより、免責の申立てをしたものとみなされます。

裁判所は必要に応じて破産管財人や破産債権者に対して、免責についての意見申述を行わせます。

 

破産管財人は、裁判所に対して破産者の免責が相当であるか否かとその理由を記載した免責に関する意見書を提出します。

裁判所はこうした意見を参考に破産者を免責するかどうかを決定します。

破産者に免責不許可事由がある場合も裁判所は裁量で免責の決定をすることができます(裁量免責)。

 

免責が許可された場合、その決定は官報に公告されます。

破産債権者から不服申し立てがなく、官報掲載から2週間を経過すれば免責が確定します。

 

非免責債権

 

免責の決定がなされても次のような債権は免責されません。

 

〇租税、社会保険料等の請求権

〇破産者が故意、重過失によって人の生命、身体を侵害した場合の不法行為による損害賠償請求権

〇養育費、扶養料

〇雇用関係に基づく使用人の給与、使用人の預り金返還請求権

〇債権の存在を知りながら破産者が故意に破産者名簿に記載しなかった請求権

(債権者が破産手続開始決定があったことを知っていた場合を除く)

〇罰金、科料

 

租税債権については、破産手続において財産債権として扱われ、国、地方公共団体は、破産手続によらずに徴収することができます。

 

 

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