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外国人との結婚と日本人の姓
日本人が外国人と結婚した場合、夫婦は別姓となります。
外国人は日本戸籍を取得しない限り、日本の戸籍を持てないからです。
もっとも、日本人の姓を外国人の姓に変更することは、
①婚姻後6か月以内に、市区町村に「氏の変更届」を提出する。
②婚姻後6か月経過後に、家庭裁判所に「氏の変更申立て」を行い許可を得る。
ことで可能です。
(外国人が日本人の姓に変更することはできません)
外国人との離婚と日本人の姓
市区町村に「氏の変更届」を提出して外国人の姓を名乗っていた日本人は、離婚後3か月以内に市区町村に「氏の変更届」を提出することで元の姓に戻ることができます。
他方、家庭裁判所に「氏の変更申立て」を行い許可を得て外国人の姓になった場合や、離婚後3か月を経過した杯は、家庭裁判所に「氏の変更申立て」を行い、許可を得た後に、市区町村に「氏の変更届」を提出することになります。
子の姓
親が外国姓となっていた場合、出生した子は外国姓の戸籍に入ります。
その後、親が離婚して親権者となった親が日本姓に戻っても、母親が外国姓の戸籍から抜けるだけで子は外国姓の戸籍に残ったままです。
子を日本姓にするには、
①家庭裁判所に「子の氏の変更申立て」を行う
②家庭裁判所の許可を得た後、市区町村に「氏の変更届」を提出する
③併せて子が親と同じ戸籍に入ることを記載した「入籍届」を提出する
ことになります。
その他の離婚に関する解説は
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