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親権とは

 

親権とは、子の世話やしつけ、教育をするといった身上監護権と、子の財産を管理したり法律行為を代理したりする財産管理権に分けられます。

婚姻中の父母は、共同して親権を行使します。

 

夫婦が離婚する場合、未成年者の子がいるといると父母いずれかを親権者として定める必要があります。

(協議離婚の場合、親権者の記載のない離婚届は受理されません)。

 

親権者は、監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる、とされています(民法820条)。

しかし、監護や教育に必要な範囲を超えて子に暴力をふるったり、虐待することは当然許されません。

 

親権喪失の審判

 

父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる、とされています(民法834条)。

 

また、児童相談所の所長についても、親権者の親権行使が著しく不適当と判断するときには親権喪失の審判を申立てることができます(児童福祉法33条の7)。

 

家庭裁判所の審判により親権の喪失が確定し、親権者がいなくなった場合、他方の親が生存していても、その親に子の親権が当然に移るわけではありません。

この場合、子の親族や児童相談所長などの申立てに基づき、子については未成年後見が開始され、家庭裁判所は未成年後見人を選任します。

 

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