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親権者の決定

 

未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、子の親権者をどちらにするのかを決めておく必要があります。

協議離婚で親権者が既に決まっている場合は、離婚届に「親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名」を記入して提出する必要があります。

 

夫婦間の協議で親権者が決められない場合は、家庭裁判所に調停を申立てることになります。

調停においても親権者が決められない場合は、最終的には離婚訴訟における附帯処分で親権者を決めることになります。

 

離婚後の親権者の変更

 

離婚後、親権者が子を虐待していることが判明したり、あるいは再婚して子を顧みないようになった場合、親権者の変更を検討することになります。

 

親権者を変更するには、家庭裁判所に親権者の変更調停を申立てます。

親権者の変更調停の申立ては、父母以外の子の親族も行うことができます。

 

家庭裁判所では、主として家庭裁判所調査官が、親権者の変更を必要とする事情、これまでの子の生育状況、双方の家庭環境や経済力、親権者の意向等を調査し、子の利益や福祉のために親権者を変更する必要があるのかを検討します。

調査の際には子の意向も聴取します。

 

調停手続ではこうした調査結果を踏まえて親権者変更が話し合われますが、話合いが付かない場合は、手続は自動的に審判に移行します。

最終的には家庭裁判所が親権者変更の要否を判断し、必要であれば職権で親権者を変更します。

 

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