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差押禁止の範囲

 

通常の債権を被保全債権として差押えをする場合、債務者の給与(手取額)の4分の3については差押えができません。

(差押えができるのは給与の4分の1まで)

 

他方、養育費・婚姻費用金・扶養料(以下、「養育費等」)を被保全債権とする差押えでは、原則として債務者の給与の2分の1まで差押えができます。

さらに、給与が月額66万円を超える場合、差押えができないのは一律で月額33万円までとなるため、手取額が33万円を超える部分については全額差押えができます。

 

債務者の財産開示

 

養育費等の債権者は財産開示手続の申立てができます。

財産開示手続の申立てがあると、裁判所は財産開示の期日を指定し、債務者は期日に出頭して財産に関する情報を陳述する必要があります。

 

債務者が期日に出頭しない場合、出頭しても宣誓しない場合及び虚偽に陳述をした場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

財産開示手続の申立てができるのは、確定判決などを有する債権者のほか、仮執行宣言付判決や執行証書(強制執行認諾文言付公正証書)を有する債権者も含まれます。

 

第三者からの情報取得手続

 

一定の要件を満たす債権者は、

①金融機関から預貯金債権、上場株式及び国債等に関する情報

②市区町村、日本年金機構から給与債権に関する情報(勤務先等)

③登記所(法務局)から土地、建物に関する情報

を取得できます。

 

養育費等の債権者、生命・身体の損害賠償の債権者は、確定判決や執行証書を有していれば①、②、③の申立てができます。

上記以外の債権者については、①、③の申立てができます。

 

裁判所は、債権者の申立てを認めるときには、第三者に対して情報の提供を命じます。

第三者は書面で情報を提示し、裁判所は書面の写しを債権者に送付します。

債務者には、情報の提供がなされたことが通知されます。

 

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