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養育費とは、子の養育(生活や学費)等に必要な費用のことです。

離婚の際、母親が親権者として子を引き取る場合、父親に対して養育費の請求をするのが一般的です(母親の収入が父親の収入を大幅に上回る場合などでは請求できないこともあります)

養育費の具体的な金額については、離婚時に当事者間で協議します。

協議がまとまらない、協議ができない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申立て、調停で具体的内容を話し合います。

調停でも結論が出ない場合は、最終的には家庭裁判所の審判手続でその内容が決められます。

 

離婚後に養育費の支払義務者が破産した場合

 

破産の申立をして裁判所から免責許可決定が出れば、破産者はそれまでの債務について返済義務を免れます。

しかし破産法では、政策的な理由で、免責許可決定が出ても免責されない債務が複数規定されています。

 

免責されない債務には、「租税債務、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」などと並んで

「民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務」

が規定されています。

 

したがって、離婚後に養育費の支払義務者が破産手続により免責許可決定を得ても、養育費の支払義務は継続することになります。

 

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