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DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)とは、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。

 

「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。

男性、女性の別を問いません。

また、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む)も引き続き暴力を受ける場合を含みます。

 

「暴力」とは、「身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義しています。

したがって、身体に対する直接の暴力だけではなく、被害者の「心身に有害な影響を及ぼす言動」についても、その規制の対象に含めています。

モラハラはこの被害者の心身に有害な影響を及ぼす言動に該当する可能性があります。

 

生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活を営んでいない者を除きます。)からの暴力について、この法律を準用することとされています。

また、生活の本拠を共にする交際をする関係を解消した後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。

 

保護命令を申立てることができる「被害者」とは、「婚姻中」に配偶者から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた者となります。

したがって、婚姻中に暴力等を受けた者は「被害者」といえますが、婚姻中には暴力等を受けたことがなく、離婚後に初めて元の配偶者から暴力等をを受けた場合は「被害者」にあたらず、保護命令の申立ができません。

 

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