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モラハラが離婚原因となるのか

 

程度にもよりますが、裁判上の離婚原因の一つである

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」

(民法770条1項5号)

に該当する場合があります。

 

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかは、

〇モラハラの内容

〇モラハラがどの程度継続しているのか

といったことがポイントになります。

 

モラハラを理由に離婚をしたいと思ったら

 

協議による離婚では、モラハラの加害者は自らを正当化するため、被害者の言い分を聞かないのが一般的です。

加害者が協議離婚に応じない場合、離婚調停や裁判離婚(離婚訴訟)で離婚を争うことになりますが、特に裁判離婚では加害者の一連の言動がモラハラに当たるのかが焦点となります。

 

被害者が加害者の一連の言動を指摘しても、加害者が否定すると水掛け論になることも少なくありません。そうした事態を避けるためには証拠を残しておくことが重要です。

 

例えば

〇加害者の発言を録音しておく

〇加害者の言動を録画しておく

〇モラハラを受けたときにその内容と改善要求をメールで加害者に送信し、そのメールを残しておく

とった工夫が必要になります。

 

なお、加害者の発言を録音することについて、予め加害者の承諾を得たりすることは不要です。

 

その他の離婚に関する解説は

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