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親権者決定の判断基準

 

過去の裁判例では、父母いずれが親権者の適格性を有するかについて、次のような判断基準が示されています。

《父母側の事情》
監護に対する意欲と能力、健康状態や経済状態、居住環境や教育環境
《子側の事情》
現状の環境への適応、年齢・性別、兄弟姉妹の関係、心身の発達

具体的な判断基準としては、①監護の実績と継続性、が重視されるといわれています。

すわなち、子に対する虐待などがある等のケースを除いて、現に子を養育・監護している親が優先されることになるというものです。

 

一方で、同居親に暴力などを用いて子を奪取して監護を始めた場合は、同居親の子への虐待といった事情がない限り有利な事情とはなり得ません。

 

次に、②母親優先、といわれるものがあります。

特に子が幼少であればあるほど、この母親優先の傾向は強くなります。

 

したがって、親権者を決める時には、特に①監護の実績と継続性、②母親優先の原則が重要な判断基準になるといわれています。

 

このほかにも、

〇親が仕事に行っている時などに祖父母等、親族の子の監護に対する協力が得られるか

〇一方親を親権者とした場合に他方親と面会交流がスムーズに行えるのか

などが実務では判断基準とされています。

 

また、子の希望については、子が15歳以上の場合、親権者の指定の裁判をするときはその子の陳述を聴かなければならないと規定されています。
(人事訴訟法32条4項)

 

実務では小学生高学年くらいから子の希望を聴取することが行われています。

なお、両親の状況や希望、子の状況等については、家庭裁判所の調査官が家庭裁判所や自宅訪問をして関係者と面談の上調査し、書面で裁判所に報告することとなっています。

 

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