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親権とは
親権とは、未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、子を代理して法律行為をする権利・義務のことです。
父母は婚姻期間中、親権は共同で行使します。
(民法818条3項)
しかし、未成年者の子がいる夫婦が離婚をする場合は、父母いずれか一方を親権者とする必要があります。
協議離婚においても、親権者を決めなければ離婚届は受理されません。
(戸籍法77条)
離婚で父母いずれが親権者となるのか争いとなった場合
離婚に際して父母いずれが親権者となるのか、争いになることがあります。
父母が真に親権者になりたいと希望する場合のほか、他の離婚条件を自分に有利に進めるため、あるいは養育費の支払いを避けようとして親権が争われるケースもあります。
離婚に際して父母が親権を争うとどうなるのでしょうか。
親権者の指定は、第一に父母の協議において、協議が調わない場合は調停において、調停が不成立となった場合は家庭裁判所に離婚訴訟を提起して裁判で子の親権者を定めることになります。
なお、家庭裁判所では、家庭裁判所調査官が父母や子と面会するなどして、父母いずれが親権者として適しているのか、調査することがあります。
この家庭裁判所調査官の調査結果については、裁判官が父母いずれが親権者としてふさわしいのか決定する際に、相当程度尊重されるようです。
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