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財産分与

 

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができるとされています(民法768条)。

この規定は協議離婚に関するものですが、裁判離婚や調停離婚においても財産分与は認められています(民法771条、家事事件手続法別表二4号)。

 

婚姻期間中に夫が妻に対して、財産分与として自宅に譲渡することに合意すれば、妻は自宅を取得することができます。

(自宅を譲渡する際、譲渡益が生じれば譲渡者である夫に対して譲渡所得税が課されます)

 

財産分与取消しの可否

 

離婚成立後、夫が一方的に財産分与の合意を撤回することができるのか問題となります。

 

民法550条は、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。」と規定しています。

また、民法754条本文は、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」と規定しています。

 

財産分与は夫婦財産関係の清算であり、贈与にはあたりません。

したがって、書面によらない財産分与の合意であっても、民法550条によって取り消す(撤回する)ことはできません。

 

また、夫婦間の契約の取消権は、あくまで「婚姻中」に認められるもので、離婚後は同条に基づき契約を取消すことはできません。

さらには、婚姻中であっても夫婦関係が実質的に破綻している場合には、夫婦間の契約取消し権を行使できないとするのが最高裁の判例です。

 

したがって、離婚後に夫が一方的に財産分与の合意を取消すことはできません。

 

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