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慰謝料請求

 

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない、とされています(民法752条)。

この義務には貞操義務も含まれていると考えられており、一方の配偶者が貞操義務に反して不貞行為を行えば、精神的苦痛(損害)を受けた他方配偶者は、その損害を慰謝するために慰謝料を請求することができます。

 

不貞行為に該当するのは、双方の合意に基づく肉体関係を伴う関係であり、肉体関係を伴わない者は不貞行為に該当しません。

また慰謝料請求は配偶者だけではなく、その相手方に請求することもできます。

もっとも、不貞行為の相手方に対しては、特段の事情がない限り「離婚」を理由とする慰謝料請求はできないとされています。

 

慰謝料請求の消滅時効

 

不貞行為を理由とする慰謝料請求は、不貞行為の事実と相手方を知ったときから3年間行使しないと時効によって消滅します(民法724条)。

したがって、不貞行為が継続的に行われている場合は、訴訟を提起したときから遡って3年分しか請求できないのが原則です。

3年以内に不貞行為がない場合、それ以前に不貞行為があったことが明らかであっても、慰謝料の請求はできなくなります。

 

配偶者に対する慰謝料請求の特則

 

夫婦の一方が、他方に対して有する権利については、離婚から6か月を経過するまで時効は完成しないとされています(民法159条)。

したがって、配偶者に対する慰謝料請求は、不貞行為の相手方に対するものと異なり、離婚後6か月以内に訴訟を提起すれば請求できます。

 

また、配偶者に対しては、「離婚」を理由とする慰謝料請求ができるため、離婚から3年以内に訴訟を提起して慰謝料の支払を求めることになります。

 

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