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離婚後の戸籍

 

離婚届が受理されると、戸籍の筆頭者でない妻(夫)は戸籍から除外されます(除籍)。

除籍された妻(夫)は、婚姻前の戸籍に戻るか(復籍)、自らが筆頭者となる新たな戸籍を作ることになります(新戸籍編製)。

 

婚姻時に氏を変更していた妻(夫)は、離婚成立から3か月以内に「離婚に際し称していた氏を称する届」を提出することで婚姻中の氏を離婚後も継続して使用することができます(婚氏続称)。

婚氏続称を選択した場合、同じ戸籍の人は全て同じ氏である必要があるため(同氏同籍の原則)、復籍することはできずに新戸籍を編製することになります。

 

バツ1、バツ2と除籍の記載

 

旧来の縦書きの戸籍の場合、筆頭者の戸籍には離婚の事実や離婚日が記載される一方、除斥される側の氏名の上には、除斥を意味するバツ印がつけられていました。

昔は離婚した回数に応じて「バツ1」や「バツ2」などと称しましたが、この「バツ」は戸籍に記載されるバツ印に由来したものでした。

その上で、新戸籍を編製した場合は「〇〇県〇〇市〇番地に新戸籍編製につき除籍」、復籍した場合は「〇〇県〇〇市〇番地山田〇〇戸籍に入籍につき除籍」とそれぞれ記載されました。

 

現在は電算化された横書きの戸籍となっています。

離婚すると横書きの戸籍では、除斥される人の「戸籍に記録されている者」の欄に資格の枠で囲まれた「除籍」が記載されます。

また「身分事項」の欄には「出生」、「婚姻」に続いて「離婚」と記載され、「離婚日」、「配偶者氏名」、新戸籍を編製した場合は「新戸籍」、復籍した場合は「従前戸籍」として新しい戸籍が記載されます。

従来の戸籍のように名前の欄にバツ印が付けられることはありません。

 

その他の離婚に関する解説は

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