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面会交流とは

 

面会交流とは、離婚後、あるいは別居中に子を養育・監護していない親(非監護親)が子と面会等を行うことです。

面会交流の実施方法等については、まず父母が話合い、話し合いができないと家庭裁判所の調停や審判手続きを利用して面会交流に関する取り決めを行うことになります。

 

面会交流の決め方

 

面会交流を実施する際には次のようなことを決めておきます。

〇 面会交流の回数・実施日時(毎月第1日曜日の〇時から〇時まで など)

〇 面会交流の場所(非監護親の自宅 など)

〇 子の引渡し方法(監護親が〇〇まで子を連れていく など)

〇 親同士の面会交流実施に関する連絡方法(LINEを利用 など)

〇 子の急病等で面会交流が実施できない場合の振替の有無

〇 宿泊を伴う面会交流を実施するか

〇 夏休みなどの長期休暇で特別な面会交流(日数・時間の延長 など)を実施するか

〇 非監護親が子への直接の連絡をしていいか

など

 

面会交流を実施する頻度については、週1回などと決めてしまうと、親のみならず子にとっても負担となります。

したがって、月1回程度とするなど、ある程度余裕をもった内容とした方がよいと思われます。

 

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