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将来の退職金の取扱い
将来の退職金については、当事者が中小企業に勤務している場合、
①勤務先の就業規則に退職金支給規定等があるのか、
②就業規則に規定等がない場合は、慣行として退職金を支給することになっているのか、
を予め確認する必要があります。
中小企業の場合、退職金支給規定等がなかったり、業績次第で退職金を支給したりしなかったりする企業が少なくありません。
そこでまず退職金支給規定等の有無、慣行の有無を調査する必要があります。
退職金支給規定等がある場合は、将来支払われる退職金を財産分与でどのように評価するのかが問題となります。
将来における勤務先の倒産、業績不振による賃金切り下げ、それを理由とする事情変更による退職金の減額といった事態の可能性は否定できません。
さらには、当事者のリストラや懲戒(普通)解雇の可能性もあります。
そこで実務では、個々の事情に応じて、将来退職金が支給される蓋然性が高いことを条件に退職金を分与対象財産に含める取扱いとなっています。
将来退職金が支給されるのかについては、どこまでいっても不確定要素が残るため、蓋然性の程度に応じて支給予定の退職金の何割を分与対象財産に含めるのかを協議することにならざるを得ません。
なお、支給時期が10年程度先であっても、公務員等、退職金が支給される蓋然性が極めて高い場合には分与対象財産に退職金が含まれることが多くなります。
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