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退職金の財産分与該当性

 

退職金が財産分与の対象となるか否かは、退職金の性質によって結論が異なります。

一般的に企業の退職金規定等に基づき支給される退職金は、労働者の賃金の後払的性質を有するとされています。

 

このように退職金が労働の対価的側面を有している場合は、夫婦の他方に家事労働を始めとする協力により勤務が継続できたからこそ受領することができると考えられます。

したがって、この場合は財産分与の対象となります。

 

他方で、退職金が労働の後払的側面を有していない場合は、財産分与の対象にならないと判断されることがあります。

 

離婚後1年を経過して支給された退職金について、勤務先の統廃合という偶発的な理由により支給が決まったものであり、離婚時には退職金の支給の有無が不確定で、支給の趣旨も勤務先の合併による生活補償であった場合に、当該退職金の財産分与該当性を否定した裁判例があります。
(東京家裁八王子支部平成11年5月18日審判)

 

企業年金

 

企業年金は、年金分割の対象に含まれません。

しかし、その原資として退職金等があてられている場合は、退職金の一部又は全部が年金化されたと評価できるため、退職金同様、分与対象財産に含めることになります。

 

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