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財産分与請求に必要な費用

 

〇財産分与請求調停

 

収入印紙1,200円分

必要な郵便切手代(申立てをする家庭裁判所に確認して下さい。)

 

〇離婚訴訟の附帯処分として財産分与を請求する場合

 

収入印紙1200円(訴額に関係なく一律1200円)

※離婚訴訟と併せて財産分与を請求する場合の手数料

1万3000円(離婚訴訟)+1200円(財産分与請求)=1万4200円

 

財産分与の対象とならないもの

 

次のような夫婦の一方の特有財産については財産分与の対象となりません。

〇婚姻以前から各自が所有していたもの

〇婚姻期間中でも一方が相続や贈与で取得したもの

〇社会通念上、一方の固有財産と考えられる衣装や装身具など

 

財産分与で争いになりやすい事柄

 

婚姻以前から各自が有していた財産、特に独身時代の預貯金が固有財産として財産分与の対象に含まれないと主張されることとがあります。

しかし独身の頃から使っていて銀行口座を結婚後も利用していると、口座名義人の預貯金と夫婦で築いた預貯金が一つの口座に混在することになります。

 

したがって、結婚前の通帳をしっかり保管されているなど、独身時代の預貯金が明確に区別できている場合でないと固有財産としての主張は難しくなります。

 

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