ブログ

慰謝料

 

離婚で問題となる慰謝料とは、配偶者の不貞行為や暴力といった不法行為によって受けた精神的苦痛を金銭で評価するものです。

配偶者の不貞行為を理由として不貞慰謝料を請求する場合、配偶者と配偶者の不貞行為の相手方・その両方に請求することが考えられます。

 

請求をしたうちの一方が慰謝料を支払った場合、他方への請求は認められません。

また、不貞慰謝料などとは別に、不貞行為や暴力といった相手方の行為が原因で離婚する場合、離婚自体を理由として請求する離婚慰謝料もあります。

 

慰謝料請求権の時効消滅

 

慰謝料の請求権は、「被害者」が「損害」を「加害者」がして知ってから3年、若しくは不法行為の時から20年が経過すると時効によって消滅することになります。
(民法724条)

 

例えば、夫が妻の不貞に気づき(不貞行為が「損害」です)、不貞相手(不貞相手が「加害者」です)を知ってから3年が経過してしまうと、不貞相手に慰謝料を請求しても、不貞相手が時効を援用すると慰謝料の請求はできなくなります。

 

なお、民法改正により「人の生命又は身体を害する不法行為」(DVなど)による慰謝料請求では3年ではなく5年で時効消滅することになります。
(民法724条の2)

 

財産分与と慰謝料

 

財産分与には、①婚姻中の夫婦の財産を清算する意味合いの「清算的財産分与」、②離婚後の配偶者の生活を扶養する意味合いの「扶養的財産分与」、③財産分与に離婚に伴う慰謝料を含める「慰謝料的財産分与」があります。

相手方に慰謝料の支払と財産分与を求める場合、財産分与に慰謝料が含まれるのか否かを明確にしておくことが重要です。

 

財産分与の合意のなかで「一切の解決金」といった言葉を用いると、財産分与の中に慰謝料が含まれるのか否かが不明確となります。

財産分与と別に慰謝料を請求する場合、「財産分与として」等の言葉を用いて財産分与であることを明確にしておきます。

 

その他の離婚に関する解説は

👉離婚

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約