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養育費とは
養育費とは、離婚後に子どもと離れて暮らす親(非監護親)から、子どもと一緒に暮らす親(監護親)に対して支払われる未成熟子(未だに自立できないでいる扶養を必要とする子のこと)の生活費・教育費・医療費のことです。
民法877条1項には、直系血族は互いに扶養する義務があると規定しています。
したがって、離婚をしても親は血のつながった子を扶養する義務を負うことになります。
養育費の請求
養育費の分担や金額について、当事者間で話し合いがまとまらない場合、話し合いができない場合は、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。
調停手続を利用する場合には,子の監護に関する処分(養育費)調停事件として申立てをします。
調停手続では,養育費がどのくらいかかっているのか,申立人及び相手方の収入がどのくらいあるかなど一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
話合いがまとまらず調停不成立になった場合、自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,養育費の金額等を決めることになります。
調停申立に必要な費用
収入印紙 1,200円分
連絡用の郵便切手代(金額は申立てをする家庭裁判所に確認して下さい。
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