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有責配偶者とは

 

有責配偶者とは、離婚原因をつくった一方の配偶者のことです。

有責配偶者の典型は、不貞行為やDVなどを行った配偶者です。

 

有責配偶者については、有責配偶者から離婚の請求ができるのか等が問題となりますが、今回は、有責配偶者から婚姻費用分担請求ができるのかについて考えてみます。

 

有責配偶者からの婚姻費用分担請求

 

婚姻費用分担義務については、婚姻関係の破綻の程度に応じると考え(破綻がすすむと婚姻費用分担義務が小さくなる)、有責性についてはさほど重視しないという考えもあります。

一方、多数の裁判例では、有責性が婚姻費用分担の減額又は免除の事由となることが認められています。

 

民法752条は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」として、夫婦の同居、協力及び扶助の義務を定めています。

裁判において有責性が考慮されるのは、夫婦の扶助義務に反した配偶者が、自らその義務を怠りながら、他方配偶者に履行を求めることは信義則に反すると考えられるからです。

 

したがって、有責配偶者からの婚姻費用分担請求は、その責任の程度によって、分担請求が全く認められないか、認められても減額されることになります。

他方で有責配偶者が未成熟子を監護している場合、子には責任がないため、子の監護費用相当分については認められます。

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