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住宅ローンがある場合の婚姻費用の算定
離婚を前提とした別居期間中、妻が子と一緒に夫名義のマンションで暮らしている。
そして夫がマンションのローンを支払っている。
こうした場合に、夫が支払っている住宅ローンの金額が、標準的な婚姻費用の金額を上回っていると、夫から妻に対して、婚姻費用の支払は必要ないといった主張がなされる場合があります。
しかし、この場合、婚姻費用の支払義務者(夫)による住宅ローンの支払は、自らの資産形成のための債務の支払ともいえ、権利者(妻)の生活保持義務を果たしているとはいえません。
一方で、権利者は別途、婚姻費用をそのまま請求できるとすると、今度は義務者の負担が過重になります。
住宅ローンがある場合の婚姻費用の調整方法
義務者が住宅ローンを支払っている場合の婚姻費用の調整方法については、
1
義務者の住宅ローンの支払額のうち、婚姻費用の簡易算定表で特別経費として考慮されている標準的な住宅関係費を超えた部分を上限とした金額を特別経費に加算する方法
2
権利者及び義務者の年収から算定された婚姻費用の金額から、権利者が負担を免れている部分として、権利者の年収に応じた標準的な住居関係費を控除する方法
があります。
簡単に説明すると、
1.は、婚姻費用を算定する際の義務者の年収から、住宅ローンの支払額のうち、一定金額を控除することで、住宅ローンを支払っていない場合の婚姻費用から一定の金額を減額する方法です。
2.は、簡易算定表で一旦婚姻費用を算定した後、住宅ローンの支払額のうち一定金額を控除する方法です。
すなわち、権利者(妻)は婚姻費用の簡易算定表で支払うことになっている住居費について、実際に支払っていないのだから、その分婚姻費用を減額しましょう、ということです。
いずれの方法も、権利者と義務者の年収及び標準的な住居費を基にして婚姻費用の額を調整することになります。
住宅ローンを支払っていても婚姻費用が調整されない場合
一方で、別居に至った理由や、権利者と義務者の年収、住宅ローンの支払額等から、義務者が住宅ローンを支払っていても、婚姻費用が調整されないこともあります。
また、住宅が夫婦の実質的な共有財産といえる場合は、婚姻費用ではなく、財産分与において考慮されることもあります。
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