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婚姻費用とは

 

離婚の話し合いをしている別居中の夫婦であっても、法律上夫婦であることに変わりはありません。

夫婦である以上、互いに助け合う義務があります。

 

婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことです。

具体的には、衣食住の費用のほか,出産費,医療費,未成熟子の養育費,教育費,相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれます。

 

婚姻費用の請求

 

婚姻費用の分担について、夫婦間で話し合いがまとまらない場合、話し合いができない場合は、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。

調停手続を利用する場合には,婚姻費用分担調停事件として申立てをします。

 

調停手続では,夫婦の資産,収入,支出など一切の事情について,調停委員等が当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。

 

話合いがまとまらず調停不成立になった場合、自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,婚姻費用の金額等を決めることになります。

 

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